注意!平成29年4月1日より、無人航空機の許可・承認の申請先が国土交通省本省から地方航空局に移管しています。 平成30年4月2日より、オンラインサービスが開始されています。 ドローン情報基盤システム(DIPS) |
航空法第132条により、飛行禁止区域でのドローンの飛行には国土交通省の許可が必要です。また、航空の飛行の方法によらない 飛行の場合は承認が必要です。「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書」を提出のうえ許可・承認を受けなければなりません。 |
▼ 航空法で定められた飛行禁止区域(許可が必要) |
▼ 航空法で禁止された飛行の方法(承認が必要) |
※上記イラストは、国土交通省のHPより引用
注意:イベント上空飛行の方法については、追加基準があります。国土交通省が定める「審査要綱」を確認してください。>>>詳しくはこちら
(有)スカイアイ ドローン事業部は、国土交通大臣の許可・承認を取得しています。 大阪航空局許可・承認 日本全国対象 阪空運第1035号 阪空検第402号 |
機体の追加、操縦者の追加がある場合も都度の申請が必要です。書類作成・航空局への提出の仕方など、お気軽にご相談ください。 航空局への申請(書類作成)手続きの代行できます。>>> ☎070-5525-7443 |